弁護士費用について

ただ、実際には、ご相談内容が1つ1つ異なっているように、弁護士費用もご相談案件ごとに個別具体的に決定させていただいております。本基準は、その前提となる目安としてご覧いただければと思います。

 

直接ご相談に来られた方に、各種案件ごとの個別具体的なお見積りをさせていただきます。その際には、ご相談者の状況や、事件の性質(見通し、難易、要する業務量等)を踏まえて柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

また、実際に依頼されるかどうかのご決断は、必ずしもご相談に来られたその場でしていただく必要はございません。お見積りを聞いてから、またご親族等にご相談されてからで後日のご連絡でも結構です。

 

みなと神戸法律事務所では、実際に皆様からご依頼を受けて業務を開始する際には、弁護士費用の全体像を明確にした委任契約書を作成するとともに、口頭でも十分に説明することで、ご相談者の方にとって依頼した後に予想外の支出が発生することのないように最大限努めています。

弁護士費用に関してご不明な点があれば、逐次ご相談、お尋ねいただければと思います。

第1 弁護士費用に関する用語説明

用語説明
法律相談料依頼者に対して行う法律相談を行なった場合の対価をいいます。口頭による法的意見の提供(鑑定)、電話による相談を含みます。
書類作成手数料対外的に弁護士名で示すことが予定された書面の作成、または依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明を行なった場合の対価をいいます。
着手金事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果にかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じ,またそのために要した業務量を加味して受ける委任事務処理の対価をいいます。
手数料原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事 務処理の対価をいいます。
実費弁護士及びその補助者が事件の現場や、裁判所に出廷するために要した移動交通費、裁判所に納める印紙代、郵便代、予納金や担保金(裁判所に納める手続費用)等、委任事務処理上、その発生が不可避の費用をいいます。
顧問料顧問弁護士契約に基づいて継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
タイムチャージ弁護士における、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその委任事務処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額によって算出される委任事務処理の対価をいいます。
日当弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間的に拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。

第2 法律相談料

用語説明説明
通常法律相談1回あたり7500円(税別)
原則として1時間30分を最長時間とします。
やむを得ず左記以上の相談時間を必要とする場合は、弁護士と相談者とが別途協議して定めることとします。
簡易法律相談30分限定1回3000円(税別)ただし、簡易法律相談を選択された場合でも、やむを得ない事情により30分を超える相談を必要とすることとなった場合は、通常法律相談として取り扱います。
出張法律相談1回あたり1万円〜3万円(税別、交通費別)具体的な相談の方法、内容等については弁護士と別途協議の上、費用はその内容に応じて定めることとします。

第3 民事事件にかかる弁護士費用

1. 着手金及び報酬金に関する通則

1 基準(いずれも税別)
事件に係る経済的利益着手金報酬金
300万円以下経済的利益の8%経済的利益の16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
経済的利益の5%
+9万0000円
経済的利益の10%
+18万0000円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
経済的利益の3%
+69万0000円
経済的利益の6%
+138万0000円
3億円を超える場合経済的利益の2%
+369万0000円
経済的利益の4%
+738万0000円

※ただし、最低基準着手金額を15万円(税別)とします。

2 経済的利益の定め方

経済的利益の額は、この基準概要に特に定めのない限り、次のとおり算定します。

算定項目経済的利益
金銭債権債権総額(利息及び遅延損害金を含みます。)
将来の債権債権総額から中間利息を控除した額。
継続的給付債権債権総額の10分の7の額。
ただし、期間不定のものは、7年分の額。
賃料増減額請求事件増減額分の7年分の額。
所有権(建物を除く)対象たる物の時価(不動産の場合は直近の固定資産税評価額時価相当額。)
占有権(建物を除く)対象たる物の時価(不動産の場合は直近の固定資産税評価額の2分の1の額。)
建物所有権に関する事件建物の直近の固定資産税評価額に、その敷地の直近の固定資産税評価額の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前記占有権の金額に、その敷地の直近の固定資産税評価額の3分の1の額を加算した額。
地役権承役地の直近の固定資産税評価額の2分の1の額。
担保権被担保債権額。
ただし、担保物の時価が債権額に満たないときは、担保物の時価相当額。
詐害行為取消請求事件取消請求債権額。
ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額にたしないときは、法律行為の目的の価額。
共有物分割請求事件対象となる持分の時価(不動産の場合は直近の固定資産税評価額。)
遺産分割事件対象となる遺産の時価相当額。
遺留分減殺請求事件請求対象となる遺留分の時価相当額。
経済的利益が算定不能の場合
(解雇無効存在確認等)
800万円。

※なお、上記基準算出の上、弁護士と依頼者とは、協議の上で、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、30%を上下限として、適正妥当な範囲内で増減額いたします。
また算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで減額いたします。

2. 交渉代理業務(示談、契約締結交渉を含みます。)

前記1に従って算出された金額から、その2分の1を下限として減額することとします。

ただし、最低基準着手金額は10万円(税別)とします。

3. 一般民事訴訟事件

前記1に従って算出された金額とします。

ただし、遠方の裁判所に係属する場合で出頭が必要な場合(電話会議システム等の利用ができないまたは適当ではない場合)には、半日あたりの日当を1万円(税別)とします。

4. 支払督促事件

前記1に従って算出された金額の2分の1とします。

ただし、最低基準着手金額は7万5,000円(税別)とします。

5. 民事保全事件

前記1に従って算出された金額から、その3分の2を下限として減額することとします。

ただし、遠方の裁判所に係属する場合で、裁判官面談(審尋)を必要とする場合は、半日あたりの日当を1万円(税別)とします。

6. 民事強制執行事件

前記1に従って算出された金額から、その2分の1を下限として減額することとします。

ただし、現場立会いが必要な場合は、半日あたりの日当を1万円(税別)とします。

7. 倒産事件等

1 任意債務整理事件(いずれも税別)
着手金報酬金
1債権者あたり2万円
ただし、最低着手金額を4万円とします。
【分割支払交渉】
元々請求を受けていた総債務額(利息制限法による引直し前)から、最終的に債務弁済契約によって支払うこととなった総債務額の差額(減縮金額)の10%とします。

【過払金返還の場合】
実際に返還された金額の16%とします。
2 破産手続手数料(いずれも税別)
個人(非事業者)の場合20万円 〜 40万円
個人(事業者)の場合40万円 〜 100万円
法人の場合50万円 〜 300万円

※資本金、債務額、資産及び負債の額、債権者を含む関係者の数、規模等により個別に決定いたします。

3 民事再生事件(いずれも税別)
個人
(小規模個人再生及び給与所得者等再生事件)の場合
30万円 〜 50万円
個人事業者・法人の場合50万円 〜 300万円

※資本金、債務額、資産及び負債の額、債権者を含む関係者の数、規模等により個別に決定いたします。

第4 家事事件にかかる弁護士費用

1. 家事調停・審判手続き(いずれも税別)

事件に係る経済的利益着手金報酬金
離婚事件30万円 〜 50万円

(訴訟に移行する場合)
追加着手金を
30万円 〜 50万円とします。
30万円 〜 50万円
財産分与請求事件
離婚に伴う慰謝料等請求
事件
対象となる財産の時価相当額及び慰謝料等の請求金額を基準として、前記第3の1に従って算定する。
ただし、離婚事件に付随して請求する場合は、算定された金額の2分の1を上限として減額することとする。
婚姻費用分担事件前記第3の1に従って算定する。
ただし、離婚事件に付随して請求する場合は、算定された金額の2分の1を上限として減額することとする。
養育費請求事件
親権者変更30万円 〜 50万円30万円 〜 50万円
子の監護に関する事件30万円 〜 50万円30万円 〜 50万円
成年後見、保佐、
補助開始決定申立事件
手数料 20万円 〜 50万円
遺産分割事件対象となる遺産の時価相当額を基準として、前記第3の1に従って算定する。
遺留分減殺請求事件対象となる遺産の時価相当額を基準として、前記第3の1に従って算定する。

2. 遺言書作成(いずれも税別)

対象となる遺産の時価相当額作成手数料
300万円以下の場合20万円
300万円を超え3,000万円以下の場合1.05%+17万8,500円
3,000万円を超え3億円以下の場合0.315%+39万9,000円
3億円を超える場合0.105%+102万9000円

※ただし、相続人の人数、被相続人の希望聴取の結果必要となる遺言書作成に先立つ法律業務の要否、その性質及び業務量、また作成する遺言の種類等により30%の範囲内で変動しますので、ご依頼に先立って必ずお見積りをいたします。

※なお、ご高齢等やむを得ない理由により、事務所へお越しいただくことが難しい場合は、交通費実費のみをご負担いただければご指定の場所へ弁護士が直接お伺いいたします。

3. 遺産分割協議交渉(協議書の作成)

対象となる遺産の時価相当額を基準として、前記第3の1に従って算定された金額を上限、その2分の1を下限として、協議の上で決定するものとする。

4. 相続人調査(いずれも税別)

3万円 〜 10万円

※調査にかかる業務量、難易等により定めることとする。

第5 刑事事件・少年事件等にかかる弁護士費用

1. 刑事事件(いずれも税別)

 着手金報酬金
(不起訴、略式命令、無罪、執行猶予判決、求刑からの減刑等に応じて決定します。)
弁護人選任前の緊急対応5万円 〜 15万円
起訴前の弁護活動20万円 〜 50万円15万円 〜 50万円
起訴後の弁護活動20万円 〜 100万円15万円 〜 100万円

※保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を定めることとします。

※刑事事件は、特に事件の内容、被害者の有無、被疑者・被告人の認否、身体拘束場所等により弁護活動の内容が大きく変動します。また、事案によって、得られる結論に対する見込みも大きく異なりますので、費用をご負担いただく方(ご相談される方)には、直接来所していただき必ずお見積りを受けていただきます。

2. 少年事件(いずれも税別)

 着手金報酬金
(審判不開始、不処分、保護観察、短期少年院等に応じて決定します。)
身体拘束がされていない
場合
20万円 〜 50万円10万円 〜 50万円
身体拘束がされている
場合
30万円 〜 60万円10万円 〜 50万円

※少年事件も、刑事事件と同様に、事件の内容、被害者の有無、少年の事件に対する認否、身体拘束場所等により付添人活動の内容が大きく変動します。また、事案によって、得られる結論に対する見込みも大きく異なりますので、費用をご負担いただく方(ご相談される方)には、直接来所していただき必ずお見積りを受けていただきます。

3. 刑事告訴事件(いずれも税別)

手数料 20万円 〜 50万

第6 書類作成手数料

1. 内容証明郵便作成(いずれも税別)

 作成手数料
弁護士名の表示なし1万5,000円 〜 3万円
個人・個人事業者の場合3万円 〜 5万円
法人の場合5万円 〜 10万円

2. 意見書作成手数料(いずれも税別)

 作成手数料
個人の場合3万円 〜 15万円
法人・個人事業者の場合5万円 〜 50万円

※具体的な意見書の用途、分量、要求される調査の程度等に応じて個別に決定します。

3. 契約書作成、修正、確認手数料(いずれも税別)

 作成手数料
新規契約書作成5万円〜20万円
既存の契約書等の修正、チェック3万円〜10万円

※当該契約により移動する経済的利益の金額、作成にかかる業務量等に応じて個別に決定します。

第7 顧問弁護士契約

顧問料は、原則月額2万円(税別)〜 です。

みなと神戸法律事務所では、会社ごとのオーダーメイドな顧問契約をご提案いたします。

すなわち、顧問弁護士契約は、直接・電話での法律相談をその契約内容とする場合のみならず、契約書を初めとする取引書類の作成及びチェックや、福利厚生を兼ねた従業員向けの法律相談等、御社だけの個別具体的な契約内容を策定することにより、御社が更にコンプライアンスを重視した経営を展開・発展されることを目指しています。

顧問弁護士契約をお考えの法人及び個人様は、弁護士と直接協議させていただき、具体的契約書面をご確認いただきながら内容を説明させていただきますので、お気軽にお問合せ下さい。

なお、みなと神戸法律事務所では、契約前に、顧問契約をさせていただく企業の現場を見ておくべきであると考えているため、契約協議に際しましては、差支えない限り弁護士が直接御社へ赴きます。お問い合わせいただければ、日程の調整をさせていただきます。(もちろん弁護士が訪問することが差し支える場合は、当事務所へ来所いただくことで全く構いません。)

第8 その他

本基準概要は代表的な弁護士業務に関するものを定めております。本基準に定めのない案件については、個別に、想定される業務量、得られる経済的利益等一切の要素を考慮の上、依頼者の方との協議によって、弁護士費用を決定さていただきます。